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病院・有床診療所のスプリンクラー消火設備の設置基準等について
弊社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
平成25年10月に発生した福岡市の有床診療所火災事故を受けて、消防法令の改正がされております。
(平成26年10月16日交付・平成28年4月1日施行)
この法令改正により、スプリンクラー消火設備の設置基準が見直され、特定診療科目を除く病院と病床3床以上の診療所については、設置が義務付けられました。
スプリンクラーは、費用面でも施工面でも大きな負担がかかるため、令和7年(2025年)7月までの猶予期間が設けられております。詳しくは、こちらをご参照下さい。
期限が近づきますと、駆け込み需要で希望納期までの施工対応が困難になる可能性があります。
まだスプリンクラーを未設置の対象の医療機関様は、お早目にご検討されることをお勧めいたします。
弊社は、スプリンクラーの事業について、県への申請手続きから設置工事まで、これまでの豊富な経験と実績があります。
まだ、全く計画されていない医療機関様であっても、施設の状況に応じた最適なご提案をさせて頂きます。
ご検討中の方は、三輝物産まで、是非お気軽にご相談下さい。